熊本の弁護士トップ > 中小企業コラム 第10回「継続的契約に関するトラブル」

第10回「継続的契約に関するトラブル」


卸売会社が小売会社に継続的に商品をする契約など、継続的に取引が行われる契約関係というものがあります。むしろ、企業間取引ではこのような取引の方が多いでしょう。
そして、これらの継続的契約については、更新拒絶の意思表示を行わない場合は自動的に更新されるというケースが多いでしょう。


このような契約では、売主・買主とも安定して取引を続けられるメリットがありますが、他方、更新が繰返されていると、更新拒絶が難しくなることがあります。
過去の判例によれば、継続的契約では正当な理由が無ければ更新拒絶ができないとされる例が多いのです。


更新拒絶が難しいと、契約の不当な打ち切りによる企業のダメージは回避できますが、他方、相手方の信用不安が生じた場合の取引打切りなど、臨機応変な対応が難しくなるという問題もあります。
これを防ぐためには、例えば契約書に、代金未払が生じた場合や信用不安が生じた場合などに契約終了できるような条項を入れておくことが考えられるでしょう。
また、相手方が、信頼関係を壊すような行為(販売に熱心でなく成果が上がらないとか、高価品のイメージを壊すような値引き販売をしたなど)をしたことの証拠などを確保しておくことも重要です。


ところで、継続的契約には様々な種類があり、その中には企業対企業ではなく、企業対個人という形態の契約もあります。
例えば、エステサロン、学習塾・語学教室、パソコン教室などです。これらの業種の契約を「特定継続的役務提供契約」と難しい名前で呼んでおり、これらの契約については「特定商取引法」(特商法)という法律の規制対象になっています。


特商法の規定により、これらの契約についてはクーリングオフの対象ですし、クーリングオフ期間経過後も中途解約の対象となります。
これらの事業を営んでおられる方は、特定商取引法に対応した契約書を作成しなければなりませんし、上記のような中途解約等の適用がありますので注意が必要です。
詳しくはぜひ弁護士にご相談下さい。


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