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第14回「裁判の訴状が届いたらどうすればいい?」


■訴状が送達されたら放置は絶対厳禁
「お金を払え」「建物を明渡せ」などの民事裁判(民事訴訟とも言います)を起こされたら、裁判所から「訴状」が届きます(送達)。
訴状が届いたら、絶対に無視してはいけません。

まずは「答弁書」を出さなければなりません。答弁書を指定された日までに出すことが必要です。
もし答弁書を出さず、第1回口頭弁論期日(裁判の1回目の日です)にも欠席してしまったら、自動的に負け判決が出ることになります。

もし第1回目の期日に出席できないとしても、答弁書だけは出しておかなければなりません。
答弁書さえ出していれば、第1回期日は都合がつかないので欠席するという対応も可能です(2回目以降の期日は欠席できませんが)。


■裁判の書類は弁護士でなければ書くことが難しいものです
答弁書や、その後の「準備書面」の書き方にはルールがあり、一般の方にはなかなか対応が難しいと思います。思っていることをそのまま書くというだけでは裁判書類の書き方を満たしません。
必要なことを書かなければならないのであって、書きたいことを書けばいいのではありません。誠意が通じて勝ち判決になるというものではないのです。

例えば、答弁書では、「請求の趣旨に対する答弁」と「請求の原因に対する認否」を明確に行わなければなりません。
本人訴訟の答弁書では、この基本事項がしっかりと押さえられていないケースがよく見られます。
基本的なミスで裁判に負けることにならないためにも、弁護士に依頼してきちんとした書面を作成することが必要です。


■大抵の裁判は1年くらいかかると思っておくべき
自分で裁判を起こした場合は長期間かかることも覚悟の上でしょうが、裁判を起こされた場合でも、一旦裁判になった以上は放り出す訳にはいきません。放り出せば負けてしまうからです。
裁判の流れですが、まずは基本的な論点と証拠が出されたら、「弁論準備手続」という手続に切り替わり、交代で反論の書面や証拠を出し合う流れが続きます。

裁判は1か月に1回程度のペースで行われます。この書面のやりとりだけで1年くらい続くこともザラです。
途中で裁判官から和解の話が切り出されることもありますが、和解に至らなければ本人尋問・証人尋問を行い、再び和解を試みたり、判決に至ることになります。


■常日頃から重要事項は書面にしておくことが大切
取引先・顧客との打ち合せ内容など、重要なことは逐一文書にしておき、必要ならばサインをもらっておくことが大切です。
いざというときの証拠になったりします。


■裁判を起こすときも、起こされたときも、まず弁護士にご相談を
弁護士は裁判の専門家です。裁判の流れや、書面のルール、証拠の評価方法などを熟知しています。
裁判を有利に進めるためには、裁判を起こしたいとき、あるいは裁判を起こされてしまったときは、すぐに弁護士に相談されることが大切です。

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