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第16回「フランチャイズ契約について知っておくべきこと」


現在、フランチャイズシステムを利用した事業展開が非常に多く見られます。フランチャイズを利用することで、新規に事業を始める場合でもスピーディに顧客獲得に成功する可能性が高まりますが、反面、経営の自由性が制限されるなどの問題点もあります。フランチャイズで事業を始めようとする方は、まずその利害得失についてよく知っておくことが必要です。


■フランチャイズシステムとは?
フランチャイジー(加盟店)が、フランチャイザー(本部)の事業ノウハウや商標等を利用して事業を行うシステムです。


■加盟のメリット
加盟店は、事業のノウハウを得ることができるので経験が無くとも起業が可能となりますし、フランチャイザーの知名度を活かして他の事業者と差別化を図ることができます。また、フランチャイザーによる新規サービス・商品開発や広告の恩恵を受けることができます。


■加盟のデメリット
画一的経営方針が強制されることになるのはもちろん、事業遂行の様々な点で契約条項の制約を受けることになります。加盟金・ロイヤルティの負担もあります。違約金が課されるので、フランチャイズから離脱したいと考えても途中解約が困難ですし、契約終了後も競業(同業での事業経営)ができないという義務を負います。


■十分な説明を受けて納得することが必要
フランチャイズシステムにおいてはこのようにメリット・デメリットとも大きいので、これらを十分理解しないまま加盟してしまうと、後で困難に直面してしまうことなりかねません。そのとき後悔しても、容易に解約することもできませんから、加盟する前に十分に利害得失を理解しておかなければなりません。
そのために、フランチャイザー(本部)には重要事項について事前に十分な説明を行う義務(説明義務または情報提供義務)があるという裁判例が確立しています。

特に重大な関心事項である売上予測については、売上予測の手法・立地条件の評価・競合他社の分析・既に閉店した近隣の旧店舗の情報などを含めて十分に的確な情報が提供されなければ、この説明義務をクリアしたとは言えません。

フランチャイズに加盟することを検討している場合、売上予測について鵜呑みにするのではなく、どのような手法で予測したのか、近隣でのシェアはどの程度を占めると予測しているのか、損益分岐点をどの程度超えるかなどを十分に説明してもらわなければなりません。


■弁護士の利用
フランチャイズ加盟を検討している方、既に加盟している場合で何らかのトラブルが生じている方は、速やかに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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