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第9回「担保を使いこなして確実な債権回収を図りましょう」


当コラムの第7回で連帯保証について説明しました。
連帯保証は「人」の経済力を使って確実に債権回収を図る方法です。そして、担保とは、「物」の価値を使って確実に債権回収を図る方法です。

例えば抵当権が典型例です。土地などの不動産の価値を使って確実に債権回収を図るという法制度です。
また、「質権」という担保もあります。価値のある物を引渡して金銭の融資を受ける場合に用いられます。いわゆる質屋さんですが、質屋さん以外でももちろんこの方法を利用できます。

他に、「所有権留保」という手法も担保としてよく用いられます。分割払いで商品を販売する際に、代金完済までは所有権が移転しないと定めておくことで、未払の場合に商品を回収できる方法です。これも担保の一種です。

似たような法制度に、動産先取特権という担保制度もあります。動産を売却した販売者が、その商品を競売させるなどして代金回収ができるというものです。

なお、取引先が倒産した場合、所有権留保や動産先取特権があるとして(現実にはそこまで細かく考えてはいないかも知れませんが)、倒産した会社の倉庫などに商品の回収に行くケースがありますが、担保権があっても不法侵入や窃盗に当たりかねませんからご注意下さい。

実際問題として、倉庫にあるどの商品が自分が納品したものなのか、商品のうちのどこまでが代金未納分にあたるのか、という特定も非常に難しく、引渡を拒まれたらそれ以上は難しいといえます。

ただし、納入先が商品を既に転売していたような場合、動産先取特権に基づいて、転売先から納入先(倒産した会社)への支払代金を差し押えることができます。このようなときは一刻を争うので、速やかに弁護士に相談することが大切です。


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