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社会生活は法律のかたまりです。買い物をするにも、仕事をするにも、冠婚葬祭なども、全て法律の決まりや契約ごとが密接に関連しています。平穏に生活していても、いつどのようにして法律上のトラブルに巻き込まれるか分かりません。
そのようなときには弁護士にすぐご相談下さい。

損害賠償問題

交通事故

現代社会では自動車が不可欠の道具となっています。自動車は便利であると同時に凶器でもあります。不幸にして事故に遭われた場合,せめて損害を償ってもらわなければなりません。それが交通事故の損害賠償請求です(よく「慰謝料」と言いますが,慰謝料とは精神的苦痛の損害賠償のことであり,損害賠償の一部に過ぎません)。

 

※当事務所では,リラックスして頂きながら,ゆっくりとお悩みを伺います。

弁護士へのご相談は殆どの方が初めてです。最初はとても緊張されるかも知れません。ですから当事務所では,時間をかけてリラックスして頂き,ゆっくりとお悩み事をお伺いして,十分にお話しを伺った上で,資料などを利用して分かりやすく方針と見通しをご説明し,ご納得頂いた上でご依頼を頂くように心がけております。元レストランを改装した落ち着いた雰囲気の良い事務所空間で,くつろいでご相談頂けるよう配慮致します。

 

※プライバシーへの配慮も万全です。

当事務所は,窓は広いですが,外からは中が殆ど見えないようにフィルムを貼っております。また,お客様エリア(待合室・相談室)は外から見えない配置になっておりますし,相談室は個室になっており,外に声が漏れる心配がありません。

 

■損害額の算定方法

交通事故による損害は物損(修理代,代車費用等)と人損(治療費,慰謝料等)がありますが、特に重要(損害額としても,苦痛の重大性としても)なのは人損であり、人損はさらに大きく「傷害による損害」と、「後遺症(後遺障害)による損害」に分かれます。
傷害による損害とは、治療の実費や、治療中の休業損害、怪我をした苦痛に対する慰謝料等です(慰謝料とは精神的損害のことです)。

 

休業損害とは,治療により休業した分の収入補填です。専業主婦であっても休業補償の対象になります。また,傷害慰謝料(入通院慰謝料)とは,怪我をして治療を受けたことの苦痛に対する慰謝料であり,実務上は,入院期間と通院期間によってまとめられた算定表から算定します。
これ以上は治療しても良くならないと医師が判断した「症状固定」の時点で残った症状は、「後遺障害」となります。この時点以降は治療にはならず(少なくとも損害賠償の対象にはならない),リハビリということになります。

後遺障害が残った場合は、公的機関により障害の等級(最も重い1級から14級まで)を認定してもらった上で、後遺障害による損害を算定します。
後遺障害による損害は、主に,後遺障害を負ったことによる精神的苦痛の損害(慰謝料)と、後遺障害により労働能力が低下したことで生ずる将来的な減収(逸失利益)に分かれます。また,介護費用等を請求することもあります。

なお,不幸にして被害者が死亡された場合には,相続人が損害賠償請求をすることになります。

 

■逸失利益について

交通事故の損害賠償請求をする際,損害項目として重要になるのは逸失利益です。
逸失利益とは,後遺障害が残って将来の労働能力が低下したり,あるいは,不幸にしてお亡くなりになった場合,将来得られるはずの収入が得られなくなりますから,その減収分を損害として請求するものです。
後遺障害の場合,後遺症の重さにより1級(最も重い)から14級までの等級に分けられており,保険会社を通じて,損害保険料率算出機構という公的機関が審査して認定します。その等級により,労働能力の喪失率が決まっています。例えば1級は100%,・・・14級は5%というように決まっています。
 
そして,将来の減収は,単純に言えば,「年収×労働能力の喪失率×働ける年数」です。
働ける年数は,通常,症状固定時から67歳までとしますが,既にご年配の場合には平均余命の半分とすることもあります(また,被害者が学生や子どもの場合など,複雑な問題があります)。
そして,年数も単純に掛ける訳ではありません。というのは,本来は年々発生していく減収の損害を,将来分まで一度にもらうのですから,運用益により本来の損害以上を得ることができるという考えから,利率(法定利率年5%)をもとに年数より小さい数字に換算した「ライプニッツ係数」という数字を用いることになります。
 
また,年収については,一般的には当時の年収を用いますが,これについても若くて年収が低い場合,専業主婦の場合,学生の場合など様々な問題があります(詳細は当事務所にご相談下さい)。
つまり,「逸失利益=年収×労働能力の喪失率×働ける年数に対応したライプニッツ係数」となります。
 
なお,死亡による逸失利益については,当然,労働能力の喪失率は100%です。しかし,お亡くなりになった方の生活費がかからなくなったという理由から,生活費控除という計算をするのが通常です。場合に応じて,上記で算出する逸失利益から,3割~5割を控除する(減らす)ということになります。納得行かない気もしますが,実務ではこの方法が採用されています。
 
逸失利益は非常に金額が大きくなることもありますので,きちんとご事情をお伺いして丁寧に計算する必要があります。



■どうやって損害賠償を請求するか

まずは示談交渉により解決を図ることが通常です。交通事故の場合、加害者は自賠責保険に加え任意保険にも加入していることが一般的ですから、任意保険の保険会社と交渉することが一般的です。
被害者ご自身で保険会社と交渉する場合、提示される金額は非常に低くなりがちですが、上で説明したように損害額を算定すると、保険会社の提示する金額よりかなり高額になることが少なくありません。
この場合、弁護士がご本人に代わって示談交渉を行うと、ケースバイケースではありますが、かなりの上積みが実現するケースもあります。
それでも十分な金額に達しない場合や、過失割合などで大きく食い違う場合、訴訟で解決を図ることになります。訴訟の中で和解で解決することも少なくありません。

交通事故の損害賠償では、過失割合の争いや、保険金請求手続など、様々な問題がありますので、詳しくは当事務所にご相談下さい。

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