熊本県のコロナ緊急事態宣言を受けてご相談方法を変更致します
Posted : 2021年1月14日 10:54
| Author : 銀河法律事務所
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新型コロナウィルスの影響で,熊本県も県独自の緊急事態宣言を発令しました。
そこで,当事務所では,感染防止対策として,電話相談を基本にしたご相談方法を実施致します(令和2年の緊急事態宣言時に行っていた相談方法と同様です)。
<ご相談は,電話・面談混合方式>
お電話と面談の混合でのご相談とさせて頂きます。
ご相談は次のような流れになります。
1 お電話またはメールで当事務所にご相談の予約をお願いします。
※ご予約のお電話番号 096-342-1030
※メールの場合は @ginga-law.jp からのメールを受け付けるようにメール設定をお願いします。
2 事務職員が,お電話で,受付と簡単なご質問をさせて頂きます。
3 ご相談の日時を決めさせて頂き,当日はお車でご来所頂きます。
※ご来所当日は,マスク着用と,事前の検温をお願いします。発熱がある場合はご来所をご遠慮下さい。
4 受付で弁護士がご挨拶させて頂きます。ご相談の資料等がある場合はこのときにお預かりします。
無料相談(債務整理や女性の離婚相談等)以外の有料相談の場合にはこのときにご相談料を頂戴します。
5 その後,ご自身のお車にお戻り頂き,弁護士がお客様の携帯電話に電話をお掛けします。
※携帯電話は十分に充電をしてきて下さい。
6 電話相談中,資料の確認の必要がある場合などには事務所内に入って頂くことがあります(短時間だけ必要最小限の面談を行います)。
7 ご相談終了後,ご依頼の場合は,事務所内でご契約書に署名・押印をお願いします。ご依頼されない場合はそのままお帰り頂きます。
※以上のように,数分間程度の面談をする場合がありますが,殆どはお電話での対応になります。
面談を行う場合も,ご挨拶・資料の受け渡し・契約書のご署名程度ですので,プライバシーの問題がないと思われる場合は玄関先の風通しの良い場所で行わせて頂きます。