共同親権制度の導入について
Posted : 2025年4月19日 15:09
| Author : 銀河法律事務所
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共同親権制度が2026年(令和8年)4月から導入されることが決まっています。
まずは単独親権か共同親権かを当事者が協議することになりますが、一方が共同親権を希望し他方が単独親権を希望した場合には、話し合いがつかなければ最終的には子どもの利益などを踏まえて裁判所が決定することになります。
共同親権制度は離婚後も両親が子どもの養育に関わるというプラスの面もありますが、重要な事項(どこの学校に進学するかとか、どこに引っ越すかなど)については離婚した元配偶者の同意を得る必要があるなど、困惑する事態が生じることも予想されています。
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