<交通事故に遭って怪我をしてしまったら>
次のような損害の賠償を相手に請求することになります。
そして、もし後遺障害(後遺症)が残ってしまったら、後遺障害の等級(1~14級)を認定してもらう必要があります。その等級に応じて、さらに次のような損害の賠償も請求することになります。
このようなことでお悩みの方は、銀河法律事務所にご相談下さい。
ご相談をしっかり伺って、力強く解決に導きます。
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