熊本の弁護士事務所、銀河法律事務所の「銀河ブログ」

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【再掲】8月13日,14日,15日 無料法律相談会を実施します

Posted : 2011年8月 8日 12:20 | Author : 銀河法律事務所 | Category is |

8月13日~15日,当事務所で,無料法律相談会を行います。

時間帯は10:00-18:00です。

ご相談時間は時間無制限ですが,目安として1時間程度です。もちろん時間を問わず無料です。

ただし,事前にご予約をお願い致します。

 

どのような分野のご相談でも対応致します。

一般民事(契約問題・賃貸借・土地取引など),企業問題,労働問題,離婚・養育費・慰謝料問題など,交通事故,遺産相続・遺言書,債務整理・自己破産・過払い金請求など,どのような問題でもお気軽にご相談下さい。

 

無料法律相談会のご予約は当事務所までお電話でお願い致します。

銀河法律事務所 TEL 096-342-1030

web https://www.ginga-law.jp

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裏ブログ「万物は流転する」 http://blog.livedoor.jp/cosmos_dkawa/

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第3回ティータイムセミナー「交通事故の損害賠償請求」を行いました

Posted : 2011年8月 1日 12:26 | Author : 銀河法律事務所 | Category is |

7月29日,第3回のティータイムセミナーを実施しました。

テーマは「交通事故の損害賠償請求」です。

8月以降も,月1~2回のペースでいろいろなテーマでティータイムセミナーを実施予定です。

これまでもお伝えしておりますように,ティータイムセミナーは基本的にご近所の方が対象です。

ご近所以外の方については,また別途,セミナーを開催することも検討しておりますし,何人かお集まり頂きましたら無料で出張講師を致します。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

 

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8/13-15 無料法律相談会を実施します

Posted : 2011年7月28日 13:57 | Author : 銀河法律事務所 | Category is |

8月13日~15日のお盆期間中,当事務所は通常業務はお休みさせて頂きますが,特別に無料相談会を実施させて頂きます。

時間帯は午前10時~午後6時まで,事前にご予約頂きました方に限ります(当日は,ご予約のない時間帯は事務所を閉めております)。

場所は当事務所(銀河法律事務所)です。

ご相談の内容・テーマに限定無く,無料でご相談を承ります。

相談時間は制限がありませんが,概ね1時間以内を目安とさせて頂きますので,スムーズに相談がはかどりますよう,予め資料等をご持参下さい。

 

無料法律相談会のご予約は当事務所までお電話でお願い致します。

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第2回ティータイムセミナー「相続・遺言」

Posted : 2011年7月15日 15:00 | Author : 銀河法律事務所 | Category is |

昨日,ご近所様向けティータイムセミナーの第2回,テーマ「遺産相続と遺言書」を行いました。

遺産相続の基本として法定相続人・法定相続分の知識や,遺産分割,相続放棄等の対応方法などをご説明致しました。

また,遺言書の重要性をご説明した上で,遺言書の作成方法(自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言)それぞれの特長等をご説明しました。

すぐに関係する訳ではないとしても,いつご自身に関わってくるか分からないことですし,常識としても知っておくべき事柄ですから,皆様とてもご熱心にお聞き頂きました。

また7月中にもう一度行う予定で,8月以降も月2回程度行っていく予定です。

ご近所(子飼・黒髪・大江・新屋敷周辺)の方,もしくはご近所ではないけれども興味があるという方はお気軽にお問い合わせ下さい。

 

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弁護士に法律相談をすることのハードル

Posted : 2011年7月11日 11:38 | Author : 銀河法律事務所 | Category is |

熊本にも弁護士が非常に増えてきました。いまは熊本県の弁護士は200人を優に超えています。

大半の弁護士は熊本市に集まっています。

しかし,熊本市でさえ,弁護士に相談するということがそんなに身近にはなっていないようです。

弁護士に相談することにどのようなハードルがあるのでしょうか。

弁護士に法律相談をするということにどのような印象があるのでしょうか。

どうやって選べばいいの?

相談料が高い?

何となく怖そう?

そもそも弁護士に相談するほどのことなのかを相談したい(笑)

とかそういうことでしょうか。

相談料については,もちろん弁護士にもよりますが,それほど高いということは無いと思います。銀河法律事務所でもそうですが,債務整理については無料相談,という事務所も少なくありませんし。

どうやって選べばいいの?ということですが,これは難しいですよね。知り合いの紹介があればいいのですが,紹介がない場合,弁護士会などの相談に何回か通って(毎回担当の弁護士が違う),相性のいい弁護士を選ぶという方法もあるかも知れませんし,ホームページ等を見比べるのもいいと思います。

何となく怖そう,と言われたらどうやって否定すればいいのか分かりませんが,とりあえずホームページやブログで人となりを見て頂ければ,ある程度は怖くないと分かってもらえると思います。また,事務所にお問い合わせ・ご予約のお電話を頂きましたら,女性の事務スタッフが優しく対応しますので,怖いイメージは無くなると思いますよ。

で,どんな相談をすればいいかを相談したいというような方でも,よく考えると,身近に法律問題があるのにお気づきになると思います。

過去ブログにも,身近な法律問題を挙げていますのでご参考にされて下さい。

「どんなときに弁護士に相談するの?という方へ」

https://www.ginga-law.jp/blog/2011/05/post-4.html

 

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高齢化社会・・・遺産相続・遺言書の重要性

Posted : 2011年7月 9日 10:13 | Author : 銀河法律事務所 | Category is |

  明治,いや江戸時代以降(それどころか有史以来?),戦争等を除けば一貫して増え続けてきた日本の総人口が2005年でピークとなり,2006年より減少に転じました。高齢化した日本社会は,ついに人口減少の時代に突入したのです。高度経済成長時代の若き日本は,もはや成熟し老いゆく日本になってしまったのかも知れません。
  そして,これからの高齢化社会において,重要になっていく分野が,遺言・相続です。誰もが他人事ではいられない事柄です。
●遺産相続
  相続とは,亡くなった人(被相続人)の財産(債務も含みます!)を相続人が引き継ぐことです。相続の権利者(法定相続人)は民法で詳細に決められています。例えば,配偶者と子供達がいる場合,配偶者が2分の1,子供達が残り2分の1を等分することになります。なお,相続を放棄することや,プラスの財産から負債が残った場合のみ相続すること(限定承認)ということも可能です。相続した遺産は,相続人らの共有になりますので(ただし,債権は自動的に分割して承継されます),「遺産分割協議」を経て,遺産を各自の財産として分けることになります。ただし,遺言があれば,原則として遺言どおりに分割されます。話合いでまとまらなければ家庭裁判所での調停や,審判を経て分割されることになります。
●遺言
  兄弟肉親が対立する事態に陥らないよう,予め遺言を作っておくことも有用です。遺言には,大きく分けて,自筆証書遺言(自筆で全文と日付を書き,署名・捺印して封をする。日付や署名も封筒ではなく遺言書に書いて下さい。契印(割印)も忘れずに)と公正証書遺言(公証役場で作成。偽造の疑い等の争いが起こりにくい)とがあります。自筆証書遺言は,相続人が勝手に開封してはならず,家庭裁判所での「検認」という手続で開封し,中身を確認することになります。なお,遺言によって法定相続分を侵害された相続人は(例えば「長男に全部譲る」という遺言で次男と三男が驚愕!などという場合),「遺留分」として,最低限の遺産については取得できることになります。

 

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交通事故による「逸失利益」

Posted : 2011年7月 8日 09:50 | Author : 銀河法律事務所 | Category is |
交通事故の損害賠償請求をする際,損害項目として重要になるのは逸失利益です。
逸失利益とは,後遺障害が残って将来の労働能力が低下したり,あるいは,不幸にしてお亡くなりになった場合,将来得られるはずの収入が得られなくなりますから,その減収分を損害として請求するものです。
後遺障害の場合,後遺症の重さにより1級(最も重い)から14級までの等級に分けられており,保険会社を通じて,損害保険料率算出機構という公的機関が審査して認定します。その等級により,労働能力の喪失率が決まっています。例えば1級は100%,・・・14級は5%というように決まっています。
そして,将来の減収は,単純に言えば,「年収×労働能力の喪失率×働ける年数」です。
働ける年数は,通常,症状固定時から67歳までとしますが,既にご年配の場合には平均余命の半分とすることもあります(また,被害者が学生や子どもの場合など,複雑な問題があります)。
そして,年数も単純に掛ける訳ではありません。というのは,本来は年々発生していく減収の損害を,将来分まで一度にもらうのですから,運用益により本来の損害以上を得ることができるという考えから,利率(法定利率年5%)をもとに年数より小さい数字に換算した「ライプニッツ係数」という数字を用いることになります。
また,年収については,一般的には当時の年収を用いますが,これについても若くて年収が低い場合,専業主婦の場合,学生の場合など様々な問題があります(詳細は当事務所にご相談下さい)。
つまり,「逸失利益=年収×労働能力の喪失率×働ける年数に対応したライプニッツ係数」となります。
 
なお,死亡による逸失利益については,当然,労働能力の喪失率は100%です。しかし,お亡くなりになった方の生活費がかからなくなったという理由から,生活費控除という計算をするのが通常です。場合に応じて,上記で算出する逸失利益から,3割~5割を控除する(減らす)ということになります。納得行かない気もしますが,実務ではこの方法が採用されています。
 
逸失利益は非常に金額が大きくなることもありますので,きちんとご事情をお伺いして丁寧に計算する必要があります。
 
交通事故の損害賠償請求に伴う争点は多岐にわたり,いずれも専門的判断が必要になります。
交通事故の損害賠償請求・示談交渉でお悩みの方はお気軽に当事務所にご相談下さい。
 

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